髪が再生?嘘の情報に騙されないで‼︎
2016.8.10
Lilyアンバサダー:Akiko, 髪の傷みにお悩みの方へ
こんにちは!Lilyケアリストの直井晶子です!
Twitterのリプライにてこんなご質問をいただきました。
Question
〇〇のシャンプートリートメントは髪を再生させるといっていますがそこはどうなんですか??
今回ご質問いただいたシャンプートリートメントに限らずですが、確かに、治る!蘇る!再生する!修復する!などという、えっ?と耳をうたがいたくなるような宣伝文句を耳にしますね
実際のところどうなのでしょう?
Answer
まず端的に…
髪の再生は現在の技術では不可能です!
何度も何度も繰り返す内容ですが、髪は死滅細胞です
死滅細胞とは、読んで字の如く、死んでしまっている細胞です。死んでしまっては成長も無ければ修復も無いのです。なので、死滅細胞である髪は治りません!
将来的に、髪ですら修復させるような技術が出来るかもしれませんが、現在の技術では不可能です。
ではなぜ “再生する” と言われているのでしょうか?
そもそも、その商品は本当に再生するという効果を謳っていますか?
今回ご質問いただいた商品のホームページを隅から隅まで、よーーーく読ませていただきました。
注意書きも、図の中にあるような細かい字も、全てです。
全て読んだ結果、“再生”やそれを思わせる言葉は一言も書いてありませんでした。
書いていないのです。ちなみにこれは、このシャンプーに限った話ではなく、他のシャンプーやトリートメントにも書かれていません。
書かれていない、というよりも法律で書いてはいけないと定められています。
医薬部外品(薬事法第2条第2項)
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であつて機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く。
1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
化粧品(薬事法第2条第3項)この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化 し、魅力を増し 、容貌ぼうを変え 、又は 皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
引用:京都府ホームページ
シャンプーやトリートメントは医薬部外品か化粧品へ分類されますが、その目的は健やかに保つ、など現状維持を目的としたもので、治すようなものではありません。
補強は出来ても修復は出来ない
効果の程はわかりませんが、“補強” は可能とされているそうです。髪に馴染みやすいたんぱく質が髪へ浸透し、結合を手助けする、など、髪そのものの修復は不可能ですが、補う効果が期待されているものはあります。
ただ、髪自体が治っているわけではないので要注意です!
“再生” は販売の為に勝手に謳われた
『騙そう』と、悪意を持って伝えた言葉ではないと思いますが、似たような意味と思ってか、本当に再生すると勘違いしてか、
販売する方が誤解を生んでしまう様な言い方や、間違った事を伝えてしまった、発信してしまった事が元凶です。
誤情報に騙されない為にも、“髪が蘇る!” “髪が再生する!” などという謳い文句の商品の購入を迷った際にはまず商品の公式ホームページにて、本当にその様な事が書いてあるのかを確認してみるといいですね
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