髪の修復と補修。商品販売の為に誤情報が溢れている
2016.12.1
Lilyアンバサダー:Akiko, 髪の傷みにお悩みの方へ
Lilyケアリストの直井晶子です!
髪の補修は可能でも、修復は不可能‼︎
治る!蘇る!再生する!修復する!などといった、耳をうたがいたくなるような謳い文句がありますが、はっきり言って全くの嘘です。
ただ、私もよく使わせて頂いておりますが “補修” はまた別なので要注意です。
修復:壊れたり、傷んだりした部分箇所を直して、元通りにすること。
補修:壊れたり、傷んだりした部分を隠して、うまくその場をとりなすこと。
よく補修と使わせて頂くので、誤解の無いようにご説明だけさせていただきました。
トリートメント然り、髪質改善然り、補修できても修復機能、再生機能はありえません!もしそんな風に言われたら “あれ?この人の言ってる事本当に信じて大丈夫かな?” と少し考えてみてください。
重複しますが
髪の再生は現在の技術では不可能です!
髪は死滅細胞です
死滅細胞とは、死んでしまった細胞です。死んでしまっては成長も無ければ修復も無いのです。なので、死滅細胞である髪は治りません!
将来的に、髪ですら修復させるような技術が出来るかもしれませんが、現在の技術では不可能です。
ではなぜ “再生する” という言葉が溢れているのでしょうか?
そもそも、その商品は本当に修復・再生といった効果を謳っていますか?
もし気になった場合は公式の商品ホームページの説明書きを隅々まで読んでみてください。注意書きも、図の中にあるような細かい字も、全てです。
きっと、“再生”やそれを思わせる言葉は書いてないと思います。
ちなみにこれは、トリートメントなどに限った話ではなく、シャンプーなどを含むヘアケア用品を始め、化粧品などにも書かれていません。(医薬品はわかりませんが…)
書かれていない、というよりも法律で書いてはいけないと定められています。
医薬部外品(薬事法第2条第2項)
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であつて機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く。
1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
化粧品(薬事法第2条第3項)この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化 し、魅力を増し 、容貌ぼうを変え 、又は 皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
引用:京都府ホームページ
シャンプーやトリートメントなどのヘアケア用品は医薬部外品か化粧品へ分類されますが、その目的は健やかに保つ、など現状維持を目的としたもので、治すようなものではありません。(そもそも髪自体、治せるような物でもないです。)
補強は出来る
効果の程はわかりませんが、“補強” は可能とされています。髪に馴染みやすいたんぱく質が髪へ浸透し、結合を手助けする、など、髪そのものの修復は不可能ですが、補う効果が期待されているものはあります。上記にあります、補修に似ていますね。
ただ、髪自体が治っているわけではないので要注意です!
“再生” は販売の為に勝手に謳われた
販売用のポップや販売員さんに『これを使えば治る』などと言われた経験はありませんか?
“騙そう”と、悪意を持って伝えた言葉ではないと思いますが、似たような意味と思ってか、本当に再生すると勘違いしてなのか、
商品を作っている企業ではなく商品を販売する側が、誤解を生んでしまう様な言い方や、間違った事を伝えてしまった、発信してしまった事が元凶です。
美容師はともかく、ヘアケア用品は色々なところで売られていますが売っている方達のほとんどはプロではありません。間違えてしまっても仕方がない(知っておくべきだとは思いますが…)です。色々な情報に惑わされない為にも、髪は治らないという事実を念頭に置いて、惑わされない様にする事が大切ですね☆
Akiko