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薬用化粧品って何?医薬部外品と化粧品とは

2017.8.6

Lilyアンバサダー:Akiko


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こんにちは!Lilyケアリストの直井晶子です!

ヘアマニキュアの記事で医薬部外品と化粧品の話について少し触れましたが、ここではそれについて詳しく書いていきます。

ヘアマニキュアは黒髪に使えるの?傷まないってホント?

医薬部外品と化粧品の違いを知っておくべき理由とは

ほとんどの方が毎日のように使うであろう医薬部外品や化粧品。普段何の気なしに使用しているかと思われますが、その分類にはしっかりと意味があり、ヘアマニキュアのブログでも書いたように時には知っていることでリスクを軽減したり、より効果の高い使い方、商品の選び方をできるようになります。

 

そもそも化粧品とは?

薬事法第2条3項

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

 

第1項第2号又は第3号とは
・人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
・人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
の2つ。どちらも病院などで使用もしくは処方される類のものなどです。

基本的には身体、髪などに塗布、スプレーなどの用法で使用するものになります。

また、期待できる効果はほぼなく(現状維持をする程度のものがほとんど)、メイク道具が表面を覆うだけであるように、内面には作用しません。

 

薬事法で、【化粧品】に分類される基礎化粧品で『美白』『アンチエイジング』など謳っているものもたくさんありますが、あくまでもその効果が期待できる【かもしれない】程度であり、実際にはほぼ効果はありません。

 

では医薬部外品とは?

医薬部外品は、医薬品と化粧品の間のものを指します。

効果が強い順に

医薬品>医薬部外品>化粧品

となっております。

医薬品は主に病院やそこで処方される薬、または薬局など許可のおりている販売店やインターネットで購入できる薬の総称です。『薬』という言葉のイメージにピッタリなものはほとんどそれに含まれると思います。ただし、作用の程度によっては医薬部外品に分類されるものもあります。(湿布なども医薬品に含まれます。)

そして医薬部外品はそれよりは劣るがある程度は効果の期待できるものを指します。

身近なものだと日焼け止めや美白化粧品、アンチエイジング化粧品、石鹸やシャンプーなどもあります。(ちなみにサプリメントは食品に分類され、医薬部外品、医薬品には分類されず、誤解を招くような成分表示、誇示の効果を謳ったり、曖昧でない使用方法などの記載が禁じられています)

 

厚生労働大臣が指定する医薬部外品

一 衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む。) 二 次に掲げる物であつて、人体に対する作用が緩和なもの

(1) 胃の不快感を改善することが目的とされている物

(2) いびき防止薬

(3) カルシウムを主たる有効成分とする保健薬((18)に掲げるものを除く。)

(4) 含嗽そう薬

(5) 健胃薬((1)及び(26)に掲げるものを除く。)

(6) 口腔くう咽喉いんこう薬((19)に掲げるものを除く。)

(7) コンタクトレンズ装着薬

(8) 殺菌消毒薬((14)に掲げるものを除く。)

(9) しもやけ・あかぎれ用薬((23)に掲げるものを除く。)

(10) 瀉しや下薬

(11) 消化薬((26)に掲げるものを除く。)

(12) 滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的とされている物

(13) 生薬を主たる有効成分とする保健薬

(14) すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面等の消毒又は保護に使用されることが目的とされている物

(15) 整腸薬((26)に掲げるものを除く。)

(16) 染毛剤

(17) ソフトコンタクトレンズ用消毒剤

(18) 肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給が目的とされている物 (19) のどの不快感を改善することが目的とされている物

(20) パーマネント・ウエーブ用剤

(21) 鼻づまり改善薬(外用剤に限る。)

(22) ビタミンを含有する保健薬((12)及び(18)に掲げるものを除く。)

(23) ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物

(24) 薬事法第2条第3項に規定する使用目的のほかに、にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口腔くうの殺菌消毒に使用されることも併せて目的とされている物

(25) 浴用剤

(26) (5)、(11)又は(15)に掲げる物のうち、いずれか2以上に該当するもの

薬事法第二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬部外品(昭和 36 年 2 月 1 日厚生省告示第 14 号、昭和36年11月1日厚生省告示第378号、平成7年11月24日厚生省告示第202号、平成11年3月12 日厚生省告示第 31 号、平成 16 年 7 月 16 日厚生労働省告示 285 号)

 

薬用化粧品とは?

医薬部外品、化粧品の違い

用法用途が似ていても別々に分類されるものがあります。石鹸やシャンプーなどは医薬部外品(薬用化粧品と呼ばれている)のものもあれば化粧品のものもあります。

その違いは何かというと、

【清潔に保つ・洗浄する】か【殺菌・消毒などの作用がある】か

【整える】か【具体的な症状や作用・効果が記載されている】か

などの違いになってきます。

シャンプーだと、【フケ・かゆみを抑える】【ハリコシを与える】のみの場合は化粧品へ、【育毛・発毛効果】【脱毛予防】などの作用・効果がある場合は医薬部外品へ分類されます。

 

前回のブログに書いたヘアマニキュアは髪に塗布し、表面を覆っているだけなので【化粧品】になります。また、一般的なカラー剤はキューティクルを開き、薬剤を浸透させ、脱色、発色の作用があり【医薬部外品】になります。

 

化粧品と同じような用法でも作用が医薬部外品で、医薬部外品に分類されるもの薬粧化粧品と呼びます。

 

 

商品の選び方

より効果得たければやはり【医薬部外品】を選びます。

しかし、それだけ効果が期待できるということはそれだけ作用する成分が強いということ。副作用だったり、肌への合う合わないなどリスクも伴います。

逆に、リスクを極力減らしたい場合は【化粧品】を。その分効果のほどは低くなりますがリスクは軽減されます。

【化粧品】は良くも悪くも有効成分の量が少ないです。例えば化粧水ですが、【化粧品】に分類される化粧水はほとんどが水でほぼ意味のないようなものも存在しています(もちろん有効成分がそれなりに配合されているものもありますが…)。

自分はその物を使用するのにどのくらい効果を期待しているのか、リスクをとるか効果をとるかなど、検討してみてください。

 

 

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Lilyアンバサダー 直井晶子

Akiko

【全ての女性は美しい】と思っています。どんな女性にも、すでに美しい部分はたくさんあります。また、より一層美しくなれる要素も術もたくさん兼ね備えていると思っております。【特別な日の特別な自分】だけでなく、女性の毎日がもっと美しさ溢れる毎日になればと思いサポートさせていただきます。今後はLilyスタッフとしてではなく、アンバサダーとして、Flowersの使い方や楽しみ方を中心にこちらのブログでは発信していきます。

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