髪にまつわる法律の話
2016.8.17
Lilyアンバサダー:Akiko, 髪の傷みにお悩みの方へ
こんにちは!Lilyケアリストの直井晶子です!
今日はブログでちょいちょい触れている法律のお話です。
髪に限定して詳しく!
騙されない為に最低限知っておきたいこと
・髪は治らない
・(カラー剤)医薬部外品は大なり小なりダメージを負う
・化粧品には、髪を清潔に保つだけでそれ以上の効果はない
ここで言う “化粧品” とは法律の分類によるもので、今回は主に半永久染毛料・一時染毛料や一部のシャンプーなどを指します。
カラー剤の種類について、詳しくはこちらへ
医薬部外品?化粧品?
商品の外箱(商品本体には記載されていないケースが多い)、商品名か成分表示の下に記載されている事が多いかと思います。
手元に外箱の残っている化粧品が無かった(´・_・`)
医薬部外品(薬事法第2条第2項)
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であつて機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く。
1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止化粧品(薬事法第2条第3項)
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化 し、魅力を増し 、容貌ぼうを変え 、又は 皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
引用:京都府ホームページ
簡単に、かなりざっくり説明すると、
医薬部外品は、薬剤の効果で何らかの変化(ヘアカラーなど)をもたらしたり、防止・衛生を目的としたもので、医薬品に比べ効果・効能が比較的緩和な物。
化粧品は、清潔にする、美化する、魅力を増す(メイクなど)といった事を目的としたもので、医薬部外品に比べ効果・効能が比較的緩和な物。
効果・効能の強さにより分類され、強い順に
医薬品>医薬部外品>化粧品
となる。
嘘を見極める!
まず、髪について蘇る・修復する・治るは、現在の技術ではあり得ないので信じないこと。
その上で、市販のカラー剤などのダメージレス・傷まないといったワードについては医薬部外品なのか、化粧品なのかをチェックする事で見極める事ができます。
カラー剤であれば傷むことは間違いないのですが、
ヘアマニキュア(半永久染毛料→化粧品)だから傷みが少ないと思って使用したのに、(実は医薬部外品で、永久染毛剤が含まれていたので)凄く傷んだ!
という事を防ぐ事が出来ます。
その逆も然り、補修効果を謳っているにも関わらず化粧品に分類されているのであれば効果はあまり期待出来ません。補修効果を期待するのであれば医薬部外品を選びましょう。
口コミも参考になりますが、商品購入時に手にとって確認出来る場所に表示されているので情報を見極める1つの判断材料になります!
少し気にして見てみると面白いかもしれません(^^)
Akiko